こんな方が対象です
- 元請から「許可を取らないと、今後は仕事を出せない」と言われた一人親方・工務店
- 工事の規模が大きくなり、500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を受注したい方
- 公共工事への参加(経営事項審査・入札)を目指す会社
- 法人化と同時に許可を取り、信用力を高めたい方
建設業許可が不要な「軽微な工事」は、1件の請負金額が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅)の工事に限られます。これを超える工事を無許可で請け負うと、罰則の対象となり、元請にも影響します。
当事務所がお手伝いできること
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 要件の診断(無料相談内) | ①経営業務の管理責任者 ②専任技術者 ③財産的基礎(自己資本500万円以上または残高証明) ④誠実性 ⑤欠格事由 ⑥社会保険の加入、の6つの要件を満たすかを、資料をもとに確認します |
| 証明資料の整理 | 経営経験や実務経験を証明する、過去の契約書・注文書・請求書・確定申告書などを一緒に整理します(ここが最も時間のかかる部分です) |
| 申請書類の作成 | 許可申請書一式、工事経歴書、財務諸表(建設業法の様式への組み替え)、略歴書、誓約書など |
| 都庁への提出 | 事前相談、提出、補正対応を代理します |
| 許可後のサポート | 毎年の決算変更届、5年ごとの更新、業種追加、経営事項審査のご案内 |
必要書類
お客様にご用意いただくもの
- 経営経験を示す資料(過去5年以上の確定申告書、契約書・注文書・請求書など)
- 技術者の資格証、または実務経験を示す資料
- 直近の決算書(法人)、確定申告書(個人)
- 預金残高証明書(自己資本が500万円未満の場合)
- 社会保険の加入を示す書類
- 営業所の写真、賃貸借契約書の写し
当事務所で作成・取得するもの
- 建設業許可申請書一式
- 工事経歴書、直前3年の工事施工金額
- 財務諸表(建設業法様式)
- 略歴書、誓約書
- 登記事項証明書、納税証明書 ※代行取得
- 身分証明書、登記されていないことの証明書 ※代行取得
期間の目安
| 段階 | 期間 |
|---|---|
| 要件診断・証明資料の整理 | 2〜4週間(資料の揃い方によります) |
| 申請書類の作成 | 1〜2週間 |
| 都庁での審査(知事許可・新規) | 約25日(東京都の標準処理期間) |
| 合計 | 約2〜3か月 |
報酬と法定費用
| 区分 | 報酬(税込) | 法定費用 | 合計の目安 |
|---|---|---|---|
| 知事許可・一般・新規(個人) | 110,000円 | 90,000円 | 200,000円 |
| 知事許可・一般・新規(法人) | 132,000円 | 90,000円 | 222,000円 |
| 更新(5年ごと) | 66,000円 | 50,000円 | 116,000円 |
| 決算変更届(毎年) | 33,000円 | 0円 | 33,000円 |
| 業種追加 | 66,000円 | 50,000円 | 116,000円 |
- 追加費用が発生する場合(お見積り時にご提示します):大臣許可、特定建設業、経営事項審査
- 証明書の代行取得:1通1,100円+実費
- 証明資料の整理に著しく時間を要する場合は、事前にご相談します
よくある質問
経営の経験が5年未満でも許可は取れますか?
常勤役員等の要件は、建設業の経営経験5年以上が基本ですが、補佐経験や、複数名の体制で満たせる場合があります。経歴をお聞きしたうえで判断します。
自己資本が500万円ありません。
申請直前の預金残高証明書(500万円以上)で代えることができます。タイミングのご相談に応じます。
一人親方ですが、社会保険に入る必要がありますか?
許可の要件として、適用事業所であれば健康保険・厚生年金・雇用保険の加入が必要です。個人事業で従業員がいない場合は国民健康保険・国民年金で足ります。状況を確認します。