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建設業許可

1件500万円以上の工事を請け負うために必要な、都道府県知事(または国土交通大臣)の許可です

こんな方が対象です

  • 元請から「許可を取らないと、今後は仕事を出せない」と言われた一人親方・工務店
  • 工事の規模が大きくなり、500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を受注したい方
  • 公共工事への参加(経営事項審査・入札)を目指す会社
  • 法人化と同時に許可を取り、信用力を高めたい方

建設業許可が不要な「軽微な工事」は、1件の請負金額が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅)の工事に限られます。これを超える工事を無許可で請け負うと、罰則の対象となり、元請にも影響します。

当事務所がお手伝いできること

項目内容
要件の診断(無料相談内)①経営業務の管理責任者 ②専任技術者 ③財産的基礎(自己資本500万円以上または残高証明) ④誠実性 ⑤欠格事由 ⑥社会保険の加入、の6つの要件を満たすかを、資料をもとに確認します
証明資料の整理経営経験や実務経験を証明する、過去の契約書・注文書・請求書・確定申告書などを一緒に整理します(ここが最も時間のかかる部分です)
申請書類の作成許可申請書一式、工事経歴書、財務諸表(建設業法の様式への組み替え)、略歴書、誓約書など
都庁への提出事前相談、提出、補正対応を代理します
許可後のサポート毎年の決算変更届、5年ごとの更新、業種追加、経営事項審査のご案内

必要書類

お客様にご用意いただくもの

  • 経営経験を示す資料(過去5年以上の確定申告書、契約書・注文書・請求書など)
  • 技術者の資格証、または実務経験を示す資料
  • 直近の決算書(法人)、確定申告書(個人)
  • 預金残高証明書(自己資本が500万円未満の場合)
  • 社会保険の加入を示す書類
  • 営業所の写真、賃貸借契約書の写し

当事務所で作成・取得するもの

  • 建設業許可申請書一式
  • 工事経歴書、直前3年の工事施工金額
  • 財務諸表(建設業法様式)
  • 略歴書、誓約書
  • 登記事項証明書、納税証明書 ※代行取得
  • 身分証明書、登記されていないことの証明書 ※代行取得

期間の目安

段階期間
要件診断・証明資料の整理2〜4週間(資料の揃い方によります)
申請書類の作成1〜2週間
都庁での審査(知事許可・新規)約25日(東京都の標準処理期間)
合計約2〜3か月

報酬と法定費用

区分報酬(税込)法定費用合計の目安
知事許可・一般・新規(個人)110,000円90,000円200,000円
知事許可・一般・新規(法人)132,000円90,000円222,000円
更新(5年ごと)66,000円50,000円116,000円
決算変更届(毎年)33,000円0円33,000円
業種追加66,000円50,000円116,000円
  • 追加費用が発生する場合(お見積り時にご提示します):大臣許可、特定建設業、経営事項審査
  • 証明書の代行取得:1通1,100円+実費
  • 証明資料の整理に著しく時間を要する場合は、事前にご相談します

よくある質問

経営の経験が5年未満でも許可は取れますか?
常勤役員等の要件は、建設業の経営経験5年以上が基本ですが、補佐経験や、複数名の体制で満たせる場合があります。経歴をお聞きしたうえで判断します。
自己資本が500万円ありません。
申請直前の預金残高証明書(500万円以上)で代えることができます。タイミングのご相談に応じます。
一人親方ですが、社会保険に入る必要がありますか?
許可の要件として、適用事業所であれば健康保険・厚生年金・雇用保険の加入が必要です。個人事業で従業員がいない場合は国民健康保険・国民年金で足ります。状況を確認します。
CONTACT
建設業許可のご相談は、初回無料です。

建設業許可は、要件の確認がすべてです。「取れるかどうか」の段階から無料でご相談ください。

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