こんな方が対象です
- 古着・ブランド品・家電・本・ゲームなどの中古品を仕入れて販売したい方
- フリマアプリやネットオークションで、継続的に(営利目的で)仕入れと販売を行う方
- 買取専門店、リサイクルショップ、中古車販売を開業する方
- 自社の不用品ではなく、お客様から中古品を買い取るサービスを始める企業
一度使われた物品や、使われていなくても取引のために売買された物品(=古物)を、営利目的で売買・交換する場合は、個人・法人を問わず、営業所を管轄する警察署(公安委員会)の許可が必要です。許可を受けずに営業すると、古物営業法により3年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります。
自分で使っていた物を売る、無償でもらった物を売る、海外で買った物を国内で売る(輸入販売)は、許可が不要な場合があります。該当するかどうかは、無料相談でご確認ください。
当事務所がお手伝いできること
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 要件の確認 | 欠格事由(許可を受けられない条件)に当たらないか、営業所として使える場所か、を事前に確認します |
| 必要書類のご案内と代行取得 | 住民票・身分証明書(本籍地の市区町村が発行)など、当事務所で代わりに取得できる書類は代行します |
| 申請書類の作成 | 許可申請書、略歴書、誓約書、営業所の資料、URL使用の疎明資料などを作成します |
| 警察署への提出 | 管轄の警察署への事前相談と提出を代理します(お客様の同行が求められる場合もあります) |
| 許可後の手続き | 古物商プレート(標識)の作成案内、ホームページでの表示方法、変更届のご案内 |
必要書類
お客様にご用意いただくもの
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 営業所の賃貸借契約書の写し(賃貸の場合)、または使用承諾書
- ネット販売をする場合:URLの使用権限を示す資料(プロバイダ等の通知の写し)
- 法人の場合:定款の写し、登記事項証明書(当事務所で取得可)
当事務所で作成・取得するもの
- 古物商許可申請書
- 略歴書(直近5年分)
- 誓約書
- 住民票の写し(本籍記載)※代行取得
- 身分証明書(本籍地の市区町村発行)※代行取得
※法人の場合は、役員全員と管理者について、略歴書・誓約書・住民票・身分証明書が必要です。
※営業所の図面や周辺地図を求められることがあります(警察署によります)。
期間の目安
| 段階 | 期間 |
|---|---|
| ご相談・書類の準備 | 1〜2週間 |
| 警察署での審査(標準処理期間) | 約40日(土日祝を除く) |
| 合計 | 約2か月 |
開業日が決まっている方は、逆算して早めにご相談ください。許可が下りるまでは、古物の仕入れ・販売を始めることはできません。
報酬と法定費用
| 区分 | 報酬(税込) | 法定費用 | 合計の目安 |
|---|---|---|---|
| 個人 | 44,000円 | 19,000円 | 63,000円 |
| 法人(役員1名) | 55,000円 | 19,000円 | 74,000円 |
- 法定費用19,000円は、申請時に警察署に納める手数料です(東京都の場合)
- 法人で役員が2名以上の場合:1名につき5,500円
- 住民票・身分証明書の代行取得:1通につき1,100円+証明書の実費・郵送費
- 営業所が2か所以上ある場合は、お見積りの際にご提示します
- 不許可となった場合の報酬の扱いは、ご契約時に書面でご説明します
よくある質問
フリマアプリで不用品を売っているだけですが、許可は必要ですか?
ご自身が使っていた物を売る場合は、原則として不要です。ただし、「売るために仕入れる」ことを繰り返す場合は、個人でも許可が必要です。境目が分かりにくい場合は、ご相談ください。
過去に自己破産をしています。許可を受けられますか?
復権を得ていれば申請できます。このほか、禁錮以上の刑や特定の犯罪で罰金刑を受けてから5年を経過していない方、住所が定まっていない方などは、許可を受けられません。事前に確認しますので、正直にお聞かせください。
自宅を営業所にできますか?
可能な場合が多いですが、賃貸物件では、貸主の使用承諾が必要になることがあります。契約書の内容を一緒に確認します。