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SERVICE

古物商許可

中古品の売買・買取・ネット販売を、正しく始めるための許可です

こんな方が対象です

  • 古着・ブランド品・家電・本・ゲームなどの中古品を仕入れて販売したい方
  • フリマアプリやネットオークションで、継続的に(営利目的で)仕入れと販売を行う方
  • 買取専門店、リサイクルショップ、中古車販売を開業する方
  • 自社の不用品ではなく、お客様から中古品を買い取るサービスを始める企業

一度使われた物品や、使われていなくても取引のために売買された物品(=古物)を、営利目的で売買・交換する場合は、個人・法人を問わず、営業所を管轄する警察署(公安委員会)の許可が必要です。許可を受けずに営業すると、古物営業法により3年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります。

自分で使っていた物を売る、無償でもらった物を売る、海外で買った物を国内で売る(輸入販売)は、許可が不要な場合があります。該当するかどうかは、無料相談でご確認ください。

当事務所がお手伝いできること

項目内容
要件の確認欠格事由(許可を受けられない条件)に当たらないか、営業所として使える場所か、を事前に確認します
必要書類のご案内と代行取得住民票・身分証明書(本籍地の市区町村が発行)など、当事務所で代わりに取得できる書類は代行します
申請書類の作成許可申請書、略歴書、誓約書、営業所の資料、URL使用の疎明資料などを作成します
警察署への提出管轄の警察署への事前相談と提出を代理します(お客様の同行が求められる場合もあります)
許可後の手続き古物商プレート(標識)の作成案内、ホームページでの表示方法、変更届のご案内

必要書類

お客様にご用意いただくもの

  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 営業所の賃貸借契約書の写し(賃貸の場合)、または使用承諾書
  • ネット販売をする場合:URLの使用権限を示す資料(プロバイダ等の通知の写し)
  • 法人の場合:定款の写し、登記事項証明書(当事務所で取得可)

当事務所で作成・取得するもの

  • 古物商許可申請書
  • 略歴書(直近5年分)
  • 誓約書
  • 住民票の写し(本籍記載)※代行取得
  • 身分証明書(本籍地の市区町村発行)※代行取得

※法人の場合は、役員全員と管理者について、略歴書・誓約書・住民票・身分証明書が必要です。
※営業所の図面や周辺地図を求められることがあります(警察署によります)。

期間の目安

段階期間
ご相談・書類の準備1〜2週間
警察署での審査(標準処理期間)約40日(土日祝を除く)
合計約2か月

開業日が決まっている方は、逆算して早めにご相談ください。許可が下りるまでは、古物の仕入れ・販売を始めることはできません。

報酬と法定費用

区分報酬(税込)法定費用合計の目安
個人44,000円19,000円63,000円
法人(役員1名)55,000円19,000円74,000円
  • 法定費用19,000円は、申請時に警察署に納める手数料です(東京都の場合)
  • 法人で役員が2名以上の場合:1名につき5,500円
  • 住民票・身分証明書の代行取得:1通につき1,100円+証明書の実費・郵送費
  • 営業所が2か所以上ある場合は、お見積りの際にご提示します
  • 不許可となった場合の報酬の扱いは、ご契約時に書面でご説明します

よくある質問

フリマアプリで不用品を売っているだけですが、許可は必要ですか?
ご自身が使っていた物を売る場合は、原則として不要です。ただし、「売るために仕入れる」ことを繰り返す場合は、個人でも許可が必要です。境目が分かりにくい場合は、ご相談ください。
過去に自己破産をしています。許可を受けられますか?
復権を得ていれば申請できます。このほか、禁錮以上の刑や特定の犯罪で罰金刑を受けてから5年を経過していない方、住所が定まっていない方などは、許可を受けられません。事前に確認しますので、正直にお聞かせください。
自宅を営業所にできますか?
可能な場合が多いですが、賃貸物件では、貸主の使用承諾が必要になることがあります。契約書の内容を一緒に確認します。
CONTACT
古物商許可のご相談は、初回無料です。

「許可が必要かどうか」の段階からお気軽にどうぞ。

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